【地域おこし協力隊】応募する前に!募集対象の内容をよく理解しておこう!

どうも!しまてぃです!
前回は地域おこし協力隊の募集情報の探し方を解説しました。
気になる自治体は見つかりましたか?
そうしたら次はいよいよ応募!
といきたいところですが、あなたが募集対象に該当しているかどうかをチェックしてみましょう!
わかりにくい言葉がいくつか出てきますので、今回はそれらを解説していきますよ〜!
募集対象の実際の例を見てみよう!
自治体によって多少の差はあるかと思いますが、今回は私が内定をいただいた高知県津野町を例に見ていきましょう!
最初に言っておくと、思ってる以上に条件はゆるいと思います。
私が応募した時(2019年1月)の津野町の募集対象の内容を、原文そのまま記載します。
- 年齢20歳以上 49歳以下の男女
- 現在、3大都市圏をはじめとする都市地域等に居住している方で、委嘱後津野町に住民票を移し、津野町内に居住できる方
- 普通自動運転免許証を取得している方
- 日常的にパソコンを使用できる方
- 心身ともに健康で誠実に職務を行うことができる方
- 町の条例及び規則を遵守し、職務命令等に従うことができる方
- 地方公務員法第16条に規定する一般職員の欠格事項に該当しない方
- 活動期間終了後に津野町に定住する意欲のある方
- 地域住民と協力しながら、地域の活性化に向けた活動ができる方
赤文字で記載しているところはパッと見ただけではなんのことかさっぱりわかりませんね……
安心してください、1つずつ説明していきますね!
3大都市圏とは?
- 東京都
- 千葉県
- 神奈川県
- 埼玉県
- 愛知県
- 岐阜県
- 三重県
- 大阪府
- 京都府
- 奈良県
- 兵庫県
ざっくりと、関東圏、中部圏、関西圏のあたりに該当しますね!
3大都市圏に住んでいる方は応募できます。
都市地域等とは?
総務省の資料に記載されているので引用しますね。
◆「条件不利地域」とは、次の1から7のいずれかの対象地域・指定地域を有する市町村とし、「都市地域」とは、これに該当しない市町村とする。 1過疎地域自立促進特別措置法(みなし過疎、一部過疎を含む)、2山村振興法、3離島振興法、4半島振興法、5奄美群島振興開発特別措置法、6小笠原諸島振興開発特別措置法、7沖縄振興特別措置法
はい。
余計わからなくなりました。笑
こんな文章、読むことさえ嫌!!!!
都市地域等って具体的にどこよっ!!
ということでその対象を全て書いていきたいところですが、とんでもなく膨大な数になります。
なので、まずは以下の政令指定都市はOK!ということを認識しておきましょう。
- さいたま市
- 千葉市
- 横浜市
- 川崎市
- 名古屋市
- 大阪市
- 堺市
- 神戸市
- 札幌市
- 熊本市
- 京都市
- 相模原市
- 仙台市
- 新潟市
- 静岡市
- 浜松市
- 岡山市
- 広島市
- 北九州市
- 福岡市
より詳しく調べたい方は、「チェキは1日3枚まで」というブログで説明してくださっているので一度目を通してみてください。
条件不利地域に該当しない場所に住んでいる方は応募可能です。
地方公務員法第16条の欠格事項とは?
地方公務員法というのは簡単に言うと、地方公務員の中でも特に一般事務職にあたる方たちのための規定集のようなものです。
一般企業で言うところの、社員就業規則といえばイメージしやすいでしょうか。
「自分公務員じゃないし関係ないや〜♪」
ということではありませんので注意ですよ!
第16条の欠格(必要な資格を備えていないこと)事項にはこう書いてあります。
第十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
地方公務員法
つまり、第16条に該当する人は地域おこし協力隊を受ける資格がないってことですね!
地域おこし協力隊は、立場的には公務員の非常勤職員になります。
詳しくはこちらにも書いてありますよ〜!
では第16条の内容を見ていきましょう!
地方公務員法からそのまま引用しますね。
一 成年被後見人又は被保佐人
地方公務員法
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
それでは一緒に見て行きましょう!
1、成年被後見人又は被保佐人
成年被後見人とは、精神的な障害のために判断能力が著しく低い人のことです。
被保佐人とは、精神的な障害のために判断能力が低いが、成年被後見人ほどではない(普通の買い物程度なら一人でできる)人のことです。
2、禁錮以上の〜者
実刑判決を受けたが既にその執行が終わっている人、もしくは実刑判決を受けたが執行猶予をもらい、その猶予期間が過ぎて刑の効力が無くなっている人。
ということですが、もっと簡単に言うと警察のお世話になってない人、ということですね。
3、当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け〜者
一般企業に勤めている人は関係ありません。
公務員の方で、罪や重大な過ちを犯してクビになった人のことです。
4、人事委員会又は公平委員会の〜者
人事委員会もしくは公平委員会に該当しない人は全く関係ありません。
5、日本国憲法施行の〜者
噛み砕くと、テロ集団ではない人ってこと!!!おっかない!!
一番気にするポイントは「条件不利地域」に住んでいないかどうか
わかりにくい言葉がたくさん出てきましたが、普通に生活していれば関係のないものばかりです。
それよりは、今住んでいる地域が応募できるところなのか?
というところをチェックしてみてください!
そもそも「地域おこし協力隊」は、人口の多い地域から人口の少ない地域への移住を支援して地方を支えるための制度ですからねっ!!
かなり読み応えのある(読むのが嫌になる)記事となってしまいました……!笑
が、わからないことを後回しにするとトラブルの元になるので、できるだけその場で解決する癖がつくといいですね!