雇用関係ありの地域おこし協力隊でも副業はできる!活動の一例を公開

どうも!しまてぃです!
地域おこし協力隊にありがちなトラブル「副業」問題!
行政との雇用関係があると副業ができない……という話もよく聞きます。
でも協力隊として3年の任期を終えた後は自立しなければいけないのに、副業禁止だと自立のための準備が全然できず、結局定住できなかった……
なんてことになりかねません。
私が移住した高知県津野町では、そういったことを理解してくださる役場の職員さんがいますので雇用関係があっても副業を認めていただいてます。
ただし、なんでもかんでもやっていいというわけではありません!
「協力隊卒業後の活動に直結する」ことが大前提。
協力隊卒業後の自立に向けて、どんなルールのもと副業を認めていただいているのか、高知県津野町の例をご紹介します。
ここでご紹介する例は、あくまでも津野町役場の例であり、私自身の活動に合わせた内容の副業許可です。 各役所それぞれのルールがありますので、地域おこし協力隊として副業を始める場合は必ず担当職員と打ち合わせのうえ、許可を取るようにしてください。
地域おこし協力隊の副業がダメな理由
よく聞く話では、行政との雇用関係があると副業ができない、というもの。
「行政との雇用関係がある」とはどういうことかというと、
地域おこし協力隊 = 公務員(非常勤職員)
ということになります。
一般の公務員は原則副業禁止ですので、たとえ地域おこし協力隊であっても基本的には副業が禁止となります。
また、副業をOKにすると本業(行政が地域おこし協力隊に課すミッション)が疎(おろそ)かになることが懸念されます。


行政


しまてぃ
と、言い合いになってトラブルになる可能性があります。
そういうことにならないよう、最初から副業を禁止している場合もあります。
ただし、私の場合は雇用関係のある協力隊ですが、副業が認められています。
役場の担当職員さんが柔軟に対応してくださるので、「なぜそれをする必要があるか」を明確に説明できればOKです。
津野町地域おこし協力隊の副業のルール
津野町の場合、週5日勤務のうち1日は自分の活動に充てる時間を用意していただいています。
その1日は協力隊卒業後に向けての準備など、好きに使うことができます。
私の場合であれば、燻製商品づくりになります。
その前提のもと、副業を行うにあたり以下の4つのルールが定められています。
- 協力隊卒業後の活動に直結すること
- 休日に行うこと
- 兼業届けを提出すること
- 副業の状況をレポートで提出すること
それぞれをもう少し詳しくご説明します!
協力隊卒業後の活動に直結すること
津野町では、卒業後に何をしたいか、そのために3カ年でどんな取り組みをするかの目標をシートに記載し担当職員さんと共有します。
これは行政が求める協力隊の活動とは全く別で、自身のやりたいことを記載するものです。
私の場合、


しまてぃ
という内容になっています。
休日に行うこと
私の場合、協力隊としてのミッションは観光振興です。
そのミッションが最優先になりますので、業務中の副業は禁止となっていて休日(土・日・祝)のみOKとなります。
ただし燻製商品は道の駅などに置かせてもらうことは許可されてます。
仕事が終わり家に帰ってきて夜に燻製商品を作り、それを業務前に納品して販売するのはOKです。
そのほか体験プログラムを提供したいと考えていますので、それらは休日の実施のみ許可されています。
兼業届けを提出すること
勝手に副業を始めると、いくら副業OKでも相当怒られます。笑
人としての信頼もなくしますので勝手に始めないようにしてくださいね!
事前に担当職員さんに相談をし、内容が認められたら兼業届けを提出します。
これで正式な許可がおりた、ということになります!
副業の状況をレポートで提出すること
副業は、あくまでも「商品に対する反応を知るための市場調査」という名目です。
調査した結果をレポートとして提出して、売れ行きなどの状況を報告することがルールとなっています。
まとめ
津野町の場合、「協力隊卒業後に生計を立てていくための準備」として副業が認められています。
任期後の活動と全く関係のないことは副業の許可がおりませんので、自身の目標が明確になっていることが必須です。
他の自治体ではルールが違いますので、あくまでの私個人の一例として参考にしてみてください!
また、副業で稼ぐにあたって非常に勉強になる書籍を紹介しています。
資本主義の基本やマーケティングについて、わかりやすく学びたいという方はぜひ参考にして読んでみてください。